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ウイルス性肝炎と診断された方へ
肝炎治療(インターフェロン)の医療費助成が始まりました
○対象者 京都府内に住所があり、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療が必要と
診断された方です。
○助成の対象となる医療費 インターフェロン治療と、これに伴う軽微な副作用の治療にかかった医療費です。
○助成期間 1年
○医療費の自己負担額 世帯の市町村民税課税年額により3段階に区分し、これを超える額が助成されます。
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階層区分
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自己負担限度額(月額) |
| A |
世帯の市町村民税(所得割)
課税年額が65,000円未満の場合 |
10,000円 |
| B |
世帯の市町村民税(所得割)
課税年額が65,000円以上
235,000円以下の場合 |
30,000円 |
| C |
世帯の市長村民税(所得割)
課税年額が235,000円以上の場合 |
50,000円 |
医療機関で自己負担限度額を確認する必要がありますので、受給者証ともに送付される「肝炎インターフェロン治療自己負担上限額管理票」を医療機関窓口に提出して証明を受けてください。
○申請手続きについて
(1)申請窓口 保健所窓口(郵送による申請も可)
(2)申請時に必要な書類… @、Aの様式は京都府ホームページ、保健所等で提供
1.肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書
2.肝炎インターフェロン治療受給者証認定に係る診断書
3.申請者及び申請者と同一の世帯全員の記載のある住民票の写し
(日本国籍を有しない方は、市町村が発行する「外国人登録原票記載事項証明書」が必要となります。)
4.申請者及び申請者と同一世帯の方の、市長村民税の課税年額を証明する書類
5.申請者の氏名が記載された被保険者証の写し
注)2.診断書及び、3.住民票の写しは、発行から3ケ月以内
○申請結果は、翌月の審査を経て翌々月に連絡されます。
○他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要のない場合がありますので、お問い合わせください。
○受給者証の有効期間は1年間で、更新や再申請はできません。
これから申請される方も2008年4月1日に遡り助成を受けることができます。
注)くらたが上京保健所で聞き取り確認しました。(2008年4月22日)
○受給者証が届くまでに助成対象となる医療費を医療機関や保険薬局に支払った場合には、請求により返金されます。
(承認時に請求方法の説明書類が送られます)
<参考> 肝炎治療特別促進事業における認定基準
・HBe抗原陽性あるいは、HBV−DNA陽性のB型慢性肝炎でインターフェロン治療
を行う予定、又はインターフェロン治療実施中のもののうち、肝がんの合併のないもの。
・HCV−RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中のもののうち肝がんの合併のないもの。
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