(日本共産党市会議員団)
京都市木造住宅耐震改修工事費助成条例(案)
(目的)
第1条 この条例は,木造住宅等の耐震改修工事に要する費用の一部を助成することにより,地震に対する木造住宅等の安全性の向上を図り,もって震災に強いまちづくりの推進に資するとともに,市内中小工事業者の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅等 地上階数3以下の木造の1戸建ての住宅,長屋及び共同住宅(事務所,店舗その他住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で,次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
イ 耐震診断(別に定める方法による木造住宅等の耐震性の診断をいう。以下同じ。)の結果
が総合評点1.0未満であるもの
(2) 耐震改修工事 木造住宅等が地震に対して安全な構造になるよう改修する工事であって,当該工事を施工した木造住宅等の耐震診断の結果
が総合評点1.0以上となるものをいう。
(3) 市内中小工事業者 耐震改修工事を実施することができる中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で,市内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(市の責務)
第3条 本市は,この条例に基づく助成のほか,震災に強いまちづくりを推進するため,耐震改修工事の支援に関する必要な施策を実施しなければならない。
(交付の対象)
第4条 助成金は,市内中小工事業者に木造住宅等の耐震改修工事(300,000円以上の費用を要するものに限る。)を行わせる者で,次の各号のいずれにも該当するものに交付する。
(1) 本市の区域内に居住している者
(2) 本市の区域内に耐震改修工事の対象となる木造住宅等を所有し,又は当該木造住宅等に正当な権原に基づいて居住し,若しくは居住しようとする者(当該木造住宅等を借り受けて使用する者にあっては,耐震改修工事について当該木造住宅等の所有者の承諾を得ているものに限る。)
(3) 市民税及び固定資産税の滞納がない者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,耐震改修工事に要する費用の額に別表に掲げる区分に応じ,同表に定める助成率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)と1,000,000円とのうちいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別
に定める事項を記載した申請書に見積書その他市長が必要と認める図書又は資料を添えて,助成金の交付の対象となる耐震改修工事に関する契約を工事請負業者と締結する前に市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,助成金を交付することを適当と認めたときは,助成金の交付,交付予定額及び交付の条件を決定し,その旨を文書により申請者に通
知する。
(工事の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,申請書に記載した事項又は申請書の添付資料を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(完了等の届出)
第9条 交付決定者は,第7条の規定による決定に係る耐震改修工事が完了したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 交付決定者は,第7条の規定による決定に係る耐震改修工事を中止したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は,前条第1項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る耐震改修工事の成果
を適当と認めるときは,助成金の交付額を決定し,交付する。
(助言並びに報告,検査及び指示)
第11条 市長は,交付決定者に対し,木造住宅等の地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な助言をすることがある。
2 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者又は助成金の交付を受けた者(以下「交付決定者等」という。)に対し,助成金の交付に関し必要な事項について,報告を求め,検査し,又は指示することがある。
(交付の取消し等)
第12条 市長は,交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付の決定を取り消し,若しくは交付予定額若しくは交付額を変更し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 不正の手段により,助成金の交付を受けようとし,又は受けたとき。
(2) 助成金の交付の目的に反して助成金を使用したとき。
(3) 助成金の交付の条件に違反したとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(委任)
第13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
世帯の所得税額による区分
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助 成 率 |
0円 ~ 42,000円
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10分の9 |
42,001円 ~ 156,000円
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4分の3 |
156,001円 ~ 397,000円
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2分の1 |
397,001円 ~
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3分の1 |
備考 「世帯の所得税額」とは,所得税法,租税特別措置法及び災害被害者に対する租
税の減免,徴収等に関する法律の規定により計算された申請者及び申請者と同一の
世帯に属する者の前年分の所得税の額の合計額をいう。
提案理由
地震に対する木造住宅等の安全性の向上を図り,もって震災に強いまちづくりの推進に資するとともに,市内中小工事業者の振興に資するため,木造住宅等の耐震改修工事に要する費用の助成に関し,条例を制定する必要があるので提案する
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