声明 学生無年金障害者京都訴訟 2月27日

声明

 本日、大阪高等裁判所第6民事部(渡辺安一裁判長)は、1989(平成元)年の国民年金法改正によって20歳以上の学生が強制加入とされる以前に重度の障害を負い無年金障害者となった元学生である控訴人らの控訴に対し、これを斥ける不当な判決を言い渡した。

 判決は、昭和34年法において学生を強制加入の対象外とし、昭和60年改正においても、平成元年改正後においても、学生無年金障害者に救済措置を講じなかったことは、不合理であったとはいえないから、憲法25条に違反するとはいえないし、また、そのような立法によって20歳以上の学生とそれ以外の者との間に生じる取り扱いの差異についても、合理的な理由があるものというべきであり、憲法14条違反の問題が生じるとはいえないとして、控訴人らの控訴を斥けた。

 この判決は、40年以上の長期にわたって学生無年金障害者を放置してきた国の無為無策を追認した著しく不当な判決である。この判決は少数者・弱者の権利を救済すべき司法の責務を放棄
するものとして厳しく批判されなければならない。

 控訴人らは直ちに上告して、上告審の正当な判断を求めるとともに、学生無年金障害者問題をはじめ、すべての無年金障害者問題の全面 的解決に向けて、引き続き国に対して、必要な立法措置を講ずるよう求めていく決意である。


                  2007(平成19)年2月27日
                   学生無年金障害者京都訴訟原告団
                 学生無年金障害者京都訴訟を支える会
                   学生無年金障害者京都訴訟弁護団

 

☆☆ 学生障害無年金京都訴訟は最高裁上告予定 ☆☆
 3月10日こども未来館にて大阪高裁判決についての報告集会が行われくらた共子も参加しました。
 小林務弁護士の報告につづき、龍谷大学 田中明彦助教授の講演が行われました。

原告弁護団は、学者の証言を用いるよう再三求めてきましたが、高裁は聞き入れず判決を行いました。田中助教授の講義を聴けば、学者証言を用いれば明らかに違憲判決とならざるを得ないことがわかります。

誰にでも起こりえた、「あってはならない存在」最高裁に向けてのみなさんのご支援をよろしくおねがいいたします。
自費出版、完売のため書店でも買えない「あってはならない存在」田中明彦著をお読みになりたい方はくらたまでご連絡ください。お貸しします。
 
3月10日こども未来館にて
大阪高裁判決についての報告集会



開会のあいさつ 京障連会長 松本美津男氏


学生無年金障害者訴訟の概要、京都地裁・大阪高裁の判決内容について報告する 小林 務弁護士(京都訴訟弁護団事務局長)


弁護団代表あいさつ 森川 明 弁護士


記念講演 「国民皆年金と学生障害無年金訴訟の意義」  田中明彦 氏 龍谷大学社会保障法 助教授    
 

このあとに原告の松岡氏、坂井氏の決意表明、 同志社教会牧師、佐伯幸夫氏が閉会のあいさつを 行いました。